
お知らせ
安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!
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2019年2月1日(金)、
厚生労働省は墜落による労働災害防止のため、建設業等の高所作業において使用
される「安全帯」について、以下のような改正を行うとともに、安全な使用のため
のガイドラインを策定しました。
■ポイント1.安全帯を「墜落制止用器具」に変更します
「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変わります。「墜落制止用器具」と
して認められる器具は、胴ベルト型(一本つり)と、ハーネス型(一本つり)
のみとなります。
■ポイント2.墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用する事が原則となります
鋼管ビルトでは、より安全な”フック2丁掛け”の「フルハーネス型」を、従来
より現場作業員全員が着用し、安全に作業に取り組める環境を整えています。
■ポイント3.「安全衛生特別教育」が必要となります
平成31年2月1日より、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難
なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う
作業に係る業務を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受け
なければなりません。
鋼管ビルトの現場作業員は既に全員が特別教育を受講済みで、使用等に関して
十分な知識及び経験を有しています。
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